ベトナム会社は鋳型の生産の目的とする契約を外国会社と締結したが、その後、この鋳型は輸出ライト生産に用いられ、輸出せず会社に使用される。輸出ライトの生産が終了した後で、会社は外国会社へこの鋳型を輸出する。但し、ライトの生産終了時点及び外国会社への鋳型の輸出時点をまだ確定していない。
従って、鋳型を輸出していないため、上述の鋳型生産活動は、輸出品に対する付加価値税(VAT)の税率0%を適用する条件を満たさない。外国会社が鋳型の代金を十分に支払う際、会社はVAT税率10%を記入するVATインボイスを作成、税金を申告・納付する。鋳型を製造するための仕入VATの額は控除の申告ができる。会社は、外国会社へこの鋳型を輸出した後で、売上VAT税率を10%から0%に引き下げを申告する。